複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が始まりました。消費税は課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を控除した差額を納付しますが、この仕組みを仕入税額控除といいます。仕入税額控除を受けるには帳簿や請求書等の保存が必要ですが、所定の記載事項を満たした請求書等がインボイス(適格請求書)です。適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められたときは適格請求書の交付義務が課されています。取引の相手方が不特定かつ多数の者となる一定の事業を行う場合には、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
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適格請求書発行事業者の登録を受けようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Taxを利用して提出できます(個人事業主はスマートフォンでも手続が可能です。)。なお、郵送により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。登録申請書の提出を受けた税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています。また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
A2
適格請求書の様式は、法令等で定められていません。適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。
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- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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小売業など不特定かつ多数の者が取引の相手方となる一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。適格簡易請求書の記載事項は、簡易なものとされており、次のとおりです。
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- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
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A3
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。なお、この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした請求書と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
取引先が適格請求書発行事業者かを確認
財務処理db/経理上手くんαシリーズ、原票会計Sでは登録番号の入力と同時にチェックデジットと国税庁適格請求書発行事業者公表システムのWeb-API機能で正当性・整合性を確認し、取引先が適格請求書発行事業者か否かを確認できるようにします。
仕入税額控除の経過措置に対応
財務処理db/経理上手くんαシリーズ、原票会計Sでは登録した免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合(80%、50%)を自動判定できるようにし、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿に記載します。
登録番号から取引先の名称を取得
原票会計Sでは、読み取った登録番号をチェックデジットと国税庁適格請求書発行事業者公表システムのWeb-API機能で照会し、取引先の名称を取得します。
適格請求書の交付
事務所管理業務では適格請求書の記載要件(登録番号等)を満たしています。